ここでは不動産競売の実際の流れをまとめてみました。
- 1、物件公示
- 【入札開始の四週間前】
- 売却される不動産物件の明細書、現況調査報告書、評価書などのファイルが入札期間の終了日まで裁判所の閲覧室に設置される。
- 2、入札期間
- 【入札終了日の一週間後】
- 落札したい物件を入札する期間。入札者は売却基準価額の20%を保証金として提供する。また一度提出した入札書は訂正したり、取り消したりすることは不可。
- 3、開札期間
- 【入札終了日の一週間後】
- 開札は、裁判所の開札場で執行官により行われる。物件に最も高い価格を付けた人が落札者と定めらる。なお開札場には入札者以外の人でも入場することができる。
- 4、売却許可決定
- 【約一週間後】
- 落札者は裁判所の審査を受けて買受人となる。
- 5、確定から代金納付期限通知書の送付
- 【約一週間後】
- 売却許可決定に対して、利害関係人などから抗告などが無い場合に売却が確定する。 確定の日から1ヶ月以内の適当な日が代金の納付期限と決められ、期限までに代金を全額納付しなければならない。
- 6、代金納付
- 【期限は約一ヶ月】
- 銀行の住宅ローンを利用する場合など、所有権移転と同時に、抵当権を設定できるよう配慮されてる。抵当権等の同時設定がある場合は、代金納付の約1週間前までに裁判所にその旨を申し出る必要がある。
- 7、所有権移転登記
- 【代金納付時】
- 代金納付時に買受人は、不動産の登録免許税というものを納税する。 裁判所は登記所に対して所有権の移転登記、抵当権等の抹消登記をするよう嘱託する。抵当権等の同時設定がある場合、司法書士に登記嘱託書を交付する。約1週間後に裁判所から買受人に不動産の登記嘱託書が送達される。
- 8、不動産の引渡し
- 買受人は不動産を占有している者に対して、引渡命令を出すことが出来ます。ただし代金納付日から六ヶ月以内に申立てなければならないので注意が必要。また賃借権等がある場合などで引渡命令が取れない場合もある。
