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不動産売却の記録の内容

■実際に裁判所で閲覧できる不動産売却の記録

競売物件の落札をしたい人が、物件の情報を手に入れることが出来るよう、裁判所に閲覧用ファイルが備え付けられています。このファイルを”事件記録簿”と呼びます。裁判所に置いてある事件記録簿には公告の時期や事件番号などの項目が載っており、一緒に公告・物件明細書、現況調査報告書、評価書の写しが入っています。これら3をまとめて3点セットと呼んでいます。

■不動産売却の記録を閲覧する方法

記録閲覧申請書の記入事項を、実際の記録閲覧申請書に記入して、裁判所にいる受付の人に渡します。そうしますと係りの人が記録を渡してくれますので、あとは、閲覧席で閲覧する事ができます。

■記録を閲覧する時に注意する点

裁判所で競売記録を閲覧するときに注意したい点が幾つかあります。

  • ・閲覧時間
  • ・競売記録は閲覧することができる
  • ・手続きについての相談は、裁判所でできる
  • ・裁判所の競売記録を1回に閲覧できる事件数は1件とされている

■競売記録の閲覧可能時間

平日:午前9:30~午後5時(12時~13時は除く)
土曜日:午前9:30~12時

となっているところが多いです。
ただ、裁判所によって違う場合もあったり、時間の変更される日もあると思うので電話をして確認してから行くといいでしょう。

■不明な点を裁判所に聞く

  • ・裁判所で見つけた競売物件を購入する方法
  • ・購入する際の保証に関することなど

などを裁判所に相談できます。

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